Inheritance
相続を、ひとつの窓口で解決する。
遺産分割の法律問題と、相続税の税務問題を別々の事務所に相談するのは大変です。
アイビー法律事務所では、弁護士と税理士が連携し、相続をまるごとサポートします。
Why Both
なぜ弁護士と税理士が一緒に必要なのか?
Law
弁護士が担う問題
相続人の間での遺産分割は「法律問題」です。誰が何を受け取るか、意見が合わない場合どう解決するかを扱います。
- ✓遺産分割協議の交渉・代理
- ✓遺言書の有効性の確認・争い
- ✓調停・審判の手続き代理
- ✓相続放棄・特別受益・寄与分
ワンストップ
One Stop
同じ窓口で
まとめて対応
Tax
税理士が担う問題
遺産の分け方が決まった後は「税務問題」が発生します。相続税の申告・納付、財産評価の方法が重要になります。
- ✓相続税の申告(10ヶ月以内)
- ✓財産評価(不動産・株式等)
- ✓相続税の節税対策
- ✓納税方法の検討(延納・物納)
アイビーなら、この両方を同じ窓口で対応できます。
弁護士と税理士が別々の事務所だと、情報共有に手間がかかり、費用も二重になりがちです。アイビー法律事務所では、グループ税理士(槫井滋規)と密に連携し、相続をトータルでサポートします。
Common Issues
相続でよくある問題
01 遺産分割で家族間の意見が合わない
「実家の土地は自分がもらうべき」「現金で均等に分けてほしい」など、相続人の間で意見が食い違うことはよくあります。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判で解決を図ります。弁護士が代理人として交渉・手続きを進めます。
02 遺言書の内容に納得できない・有効性に疑問がある
自筆証書遺言の場合、形式に不備があると無効になる場合があります。また、遺言書の内容がどう見ても不公平なとき、「遺留分」という最低限の相続権を主張できます。遺言書の内容にご不満・ご不安がある場合はご相談ください。
03 相続放棄をしたいがどうすればいいかわからない
借金を相続したくない場合や、相続に関わりたくない場合に「相続放棄」という手続きがあります。家庭裁判所に申述する必要があり、原則として「相続を知った日から3ヶ月以内」という期限があります。早めのご相談をお勧めします。
04 生前に贈与を受けた相続人がいる(特別受益)
亡くなった方から生前に多額の贈与を受けている相続人がいる場合、その贈与を「特別受益」として遺産分割に持ち戻すことができます。ただし、主張・立証には専門的な対応が必要です。
05 介護で尽くしたのに遺産が少ない(寄与分)
亡くなった方の介護や事業への貢献(寄与)を行った相続人は、その分だけ多く相続できる「寄与分」を主張できる場合があります。介護の記録・通院サポートの実績などが証拠になります。
Process
相続の流れ
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STEP 01
初回無料相談
現在の状況をお聞きし、相続人・財産の概要と問題点を整理します。弁護士費用・税理士費用の目安もご説明します。
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STEP 02
財産調査・相続人確認
不動産・預貯金・株式・債務など財産の全容を調査します。相続人の範囲も戸籍で確認します(弁護士が代行)。
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STEP 03
遺産分割協議(または調停・審判)
相続人全員での協議を弁護士がサポート・代理します。合意できない場合は家庭裁判所の調停・審判に進みます。
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STEP 04
遺産分割協議書の作成・調印
合意内容を法的効力のある協議書にまとめ、各相続人が署名・押印します。
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STEP 05
不動産・預貯金等の名義変更
法務局への相続登記・金融機関での解約・名義変更手続きを進めます。
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STEP 06
相続税申告(グループ税理士)
相続開始から10ヶ月以内に相続税申告が必要な場合は、グループ税理士が担当します。分割協議と並行して進めることもできます。
Fee
費用の目安
弁護士費用(法律部分):案件の内容・難度・財産の規模によって異なります。初回の無料相談で費用の目安をご説明します。着手金・報酬金の概算は事前に明示します。
税理士費用(相続税申告):遺産総額や申告内容によって異なります。グループ税理士から別途お見積もりをお出しします。
法テラスの利用:弁護士費用については、一定の基準を満たす方は法テラスの立替制度をご利用いただける場合があります。
※ 費用はいずれも目安であり、具体的な金額は案件の内容を確認した上でご説明します。
FAQ
よくあるご質問
相続税の申告は必ず必要ですか?
相続財産(遺産)の合計額が「基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」を超える場合は申告が必要です。超えない場合は申告不要ですが、小規模宅地等の特例など、申告によって税額が変わる場合もあります。ご不明な場合はグループ税理士にご確認いただけます。
相続放棄の3ヶ月の期限を過ぎてしまいました。もう間に合いませんか?
「相続を知った日から3ヶ月」が原則ですが、一定の事情がある場合は期限後でも申述が認められることがあります。まず早めにご相談ください。状況を確認した上で対応策をご説明します。
遺言書が見つかりましたが、開封してしまいました。無効になりますか?
公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。開封してしまっても遺言書が無効になるわけではありませんが、検認を受けないと遺言書を利用した相続手続きができなくなります。早めにご相談ください。
相続人の中に行方不明者がいます。どうすればいいですか?
相続人に行方不明者がいる場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることで遺産分割を進められる場合があります。長期間不明な場合は「失踪宣告」という手続きもあります。状況に応じた対応をアドバイスします。
相続と同時に、亡くなった方の借金も相続してしまいますか?
原則として、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金)も相続します。借金の方が多い場合は「相続放棄」や「限定承認」という選択肢があります。どちらも期限内の手続きが必要なため、早めのご相談をお勧めします。